マイナンバー制度 罰金
マイナンバー制度の罰金内容
<番号の取扱者が対象>
①個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、
正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合。
マイナンバー法の法定刑
■4年以下の懲役or200万以下の罰金(併科されることあり)
②個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、
業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用した場合。
マイナンバー法の法定刑
■3年以下の懲役or150万以下の罰金(併科されることあり)
<誰でも対象>
①人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得した場合。
マイナンバー法の法定刑
■3年以下の懲役or150万以下の罰金
②委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反
マイナンバー法の法定刑 個人情報保護法 住民基本台帳法
■2年以下の懲役or50万以下の罰金 ■6月以下の懲役or30万以下の罰金 ■1年以下の懲役or50万以下の罰金
③委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等
マイナンバー法の法定刑 個人情報保護法 住民基本台帳法
■1年以下の懲役or50万以下の罰金 ■30万以下の罰金 ■30万以下の罰金
④偽りその他不正の手段により個人番号カードを取得
マイナンバー法の法定刑 個人情報保護法 住民基本台帳法
■6月以下の懲役or50万以下の罰金 ■なし ■30万以下の罰金
皆様ご注意を!
人事ではありません。少なからずお仕事をされている会社さんであれば必ず対策が必要です。